熊本の弁護士事務所、銀河法律事務所の費用体系

  • 当事務所は、お客様に対して十分に業務方針をご説明し、ご納得を頂いた上で業務を進めていくことを理念としています。料金(弁護士費用)についても、十分に根拠をご説明し、ご理解・ご納得を頂いた上で、委任契約を締結させて頂くことにしています。
  • 弁護士費用とは・・・弁護士費用の内訳

    弁護士を依頼する際に必要となる「弁護士費用」は、大きく分けて、

    1 初回の相談料

    2 事件のご依頼を頂く場合の費用

    に分かれます。そして、2の事件のご依頼を頂く場合の費用は、
    さらに、「着手金」、「実費」、「成功報酬」の3つに分けることができます。
熊本 弁護士 銀河法律事務所

銀河法律事務所の法律相談料

相談料とは、初回のご相談に限り頂く費用です。

※当事務所では、同じ案件について、2回目以降の打合せでは相談料は頂戴しません。
(ご相談間隔が3か月以上空いた場合は,事情の変更等が考えられますので,初回相談扱いとさせて頂きます。)

当事務所では、相談料は、5250円(消費税込み)とさせて頂いております。
相談時間はおよそ1時間が目安ですが、1時間を超えましても延長料金は頂いておりません。

なお,次のような割引サービスなどがございますので,お気軽にご利用下さい。

債務整理(借金問題の解決)については無料相談と致しております。

女性の方の離婚相談(離婚に関係する慰謝料問題等や,婚約破棄の問題等も含みます)についても無料相談とさせて頂いております。

65歳以上の方のご相談(ご相談内容を問いません)についても無料相談とさせて頂いております。

交通事故で後遺障害の等級認定(1?14級)を受けておられる方のご相談は,自己負担無し(弁護士特約が無い場合は無料相談)とさせて頂いております。

遠方からご相談にお越し頂く方の法律相談料は割引 させて頂きます。割引き料金は次のとおりです。

<通常5250円を,割引料金3150円(税込み)に割引きさせて頂く対象>
 次の地域にお住まいの方

 阿蘇市・阿蘇郡(西原村・南阿蘇村・高森町)・荒尾市・玉名郡(南関町・長洲町・和水町)・上益城郡山都町・八代郡市・上天草市

<通常5250円を,割引料金2100円(税込み)に割引きさせて頂く対象>

 次の地域にお住まいの方

 阿蘇郡(小国町・南小国町・産山村)人吉市・水俣市・天草郡市・葦北郡・球磨郡・その他県外


※無料相談などのお得なサービスを分かりやすくまとめました。こちらをご覧下さい。  

熊本 弁護士 銀河法律事務所

銀河法律事務所の事件のご依頼にかかる費用

【着手金】事件に着手するに当たって、これから行う仕事の対価として頂戴するお金のことです。

【実費】通信費、交通費、コピー代、裁判を起こすときに裁判所に納める費用などです。

【成功報酬】事件終了後に、得られた成果に応じて頂戴する報酬のことです。

熊本 弁護士 銀河法律事務所

銀河法律事務所がご依頼を受けるまでの流れ(弁護士費用の決め方)

  • ステップ1 法律相談

    しっかりとお話しを伺い、問題点を整理して、解決までの見通しを立てます。
    一回の相談では不十分なときは、何度でも打ち合せをさせて頂きます(相談料を頂くのは初回だけです)。
  • ステップ2 どの方法で解決していくかを決定する

    問題を解決するために、まずは話し合いで進めるのか、最初から裁判を起こすのか、
    保全手続(裁判前に相手の財産を凍結しておくなど)を先に行うのか、解決の方法を決めます。
  • ステップ3 費用の算定

    弁護士の仕事はオーダーメイドであり、事案によって難易度や解決方針、解決の見通し、回収可能性などが様々です。
    ですから、単純に請求金額が同じだからと言って、費用が同じになるとは限りません。
    そこで、「一応の目安の金額」を算定して、それをもとに、お客様とのお話し合いで費用の金額を決めることになります。解決方針と費用にご納得を頂いたら、正式にご依頼を頂く運びになります。
    では、この「一応の目安の金額」はどうやって決めるのでしょうか。ご説明します。
    法律事務所は、弁護士費用の算定基準をまとめた「報酬基準」を作成して備え付けなければならない決まりになっています。
    もちろん銀河法律事務所でも報酬基準を作っており、これをもとに、おおよその弁護士費用を算定することになります。
    例えば、当事務所の報酬基準では、民事事件の着手金と成功報酬(いずれも消費税別)の算定方法を次のように定めています。

    経済的利益の額 着手金 成功報酬
    300万円以下の部分 8% 16%
    300万円を超え、3000万円以下の部分 5% 10%
    3000万円を超え、3億円以下の部分 3% 6%
    3億円を超える部分 2% 4%

    経済的利益とは、簡単に言うと、着手金については「これから得ようとする目的の金額」であり、
    成功報酬については、「実際に得ることができた金額」です。
    その金額をもとに、この表の数字(割合)をかけて金額を算定します。

    (例)1000万円を請求する裁判を起こして、最終的に500万円を得た場合

    ●着手金の計算

    300万円×8%= 24万円

    300万円-3000万円の部分として、残りの700万円×5%=35万円

    合計して59万円(+消費税) 
    →この金額をもとにして、解決方法の選択や事件の難易度等をもとに、話し合いで金額を決定致します。

    ●成功報酬の計算

    300万円×16%= 48万円

    300万円-3000万円の部分として、残りの200万円×10%=20万円

    合計して68万円(+消費税)
    →着手金と同じく、この金額をもとにして、解決方法の選択や事件の難易度等をもとに、話し合いで金額を決定致します。

      ※離婚事件など、単純に金銭を請求する事件ではない案件については、上記の基準では算定しません。   
      詳しくはお問い合わせ下さい。
  • ステップ4 弁護士費用の決定

    弁護士費用は、報酬基準にもとづいて「一応の目安の金額」をおおまかに算定しますが、最終的には協議(弁護士とお客様とのお話し合い)によって金額を決めることになります。
    実際には、事案が複雑かどうか、簡単に解決しそうかどうか、お金を請求する側なのか請求される側なのか、実際に相手からお金を回収できるかどうか(相手の資力)、解決の手順(交渉だけで済むのか、交渉の後に裁判を起こすか、いきなり裁判から起こすのかなど)算定した金額の大小などを総合して、協議の上で決定させて頂きます。
    着手金と実費は、着手時に一括でお支払い頂くことを原則とさせて頂いておりますが、一括でのお支払いが難しい場合は、分割払いについてもご相談に応じます。また、法テラスの法律扶助(弁護士費用の立替え制度)にも対応しております。
  • ステップ5 委任契約の締結

    最終的に、方針と費用が決定したら、委任契約書を取り交わし、
    正式にご依頼に着手することになります。
熊本 弁護士 銀河法律事務所

銀河法律事務所の債務整理の弁護士費用

債務整理(借金問題の解決)・過払い金請求のご依頼については、費用は次のとおりとなります。
  • 任意整理

    任意整理とは、弁護士が貸金業者と話し合って、借金の金額や利息額を減らして、
    お支払い可能な金額で分割払いなどの支払方法を決める方法です。
    高い金利の借金をを長期間返済している場合、払いすぎた利息(過払い金)を取戻すことができるケースもあります。

    ●任意整理・過払い金請求の費用(いずれも消費税別)

    着手金:1社あたり3万円(完済案件の過払い金請求は着手金無料です。下記参照。)

    実 費:目安として合計数千円程度
    成功報酬:
    ・過払い金の回収がない場合=減額分(受任前の請求額から減額できた金額)に対する5%
    ・過払い金を回収した場合=減額分に対する5%+過払い報酬(※)
    (※)過払い報酬
     裁判をせず交渉で回収した場合は過払い金回収額の16%
     裁判をした場合は過払い金回収額の20%
     
    (なお、裁判をする場合、裁判所に納める収入印紙や切手代等の実費が別途必要になります。)

    <完済案件について>
    支払い終わった業者に対しても、最後に支払ってから10年以内は過払い金の請求ができます。
    この場合、着手金を無料とさせて頂きます。また、債務残高が0ですので、減額報酬は発生しません。過払い金報酬のみを頂戴することになります。
  • 自己破産

    自己破産とは、簡単に言うと、借金の返済が不可能な場合に、裁判所と破産管財人の監督のもとで、財産をお金に換えて債権者に配当(分配)し、それでも残った借金は免除してもらういう手続です。細かく分けると、財産をお金に換えて配当する手続を「破産」と言い、残った借金を免除してもらうことを「免責」と言います。
    破産管財人とは、財産を配当したり、免責にあたって浪費などの問題が無いかを調査する役職で、裁判所が申立代理人とは別の弁護士を任命します。特に財産が無い場合や、免責するのに問題が無い場合には破産管財人はつきません。

    ●自己破産の費用(いずれも消費税別)
    個人の破産の場合です。法人についてはお問い合わせ下さい。

    手数料:25万円

    実 費:5万円

    成功報酬:なし

    ※なお、自己破産と同時に過払い金回収を行う場合は、
    成功報酬として過払い金の20%(過払い請求の着手金無し・減額分に対する報酬無し)の報酬が発生します

    ※破産管財人が選任される場合、別途、裁判所に、23万円程度を納めることになります。
  • 民事再生(個人再生)

    民事再生とは、簡単に言うと、裁判所の監督の下、借金を大きく減額し、分割して支払っていくという手続です。
    個人の場合は「個人再生」と言います。
    例えば、住宅ローンがある場合に、住宅を残しながら返済を行うような場合に用いられます。

    ●個人再生の費用(消費税別)
    個人の民事再生の場合です。法人についてはお問い合わせ下さい。

    手数料:25万円

    実 費:5万円

    成功報酬:なし

    ※なお、個人再生と同時に過払い金回収を行う場合は、
    成功報酬として過払い金の20%(過払い請求の着手金無し・減額分に対する報酬無し)の報酬が発生します

    ※個人再生の場合、裁判所が選任する監督委員の費用として、別途、裁判所に、10万円前後を納めることになります。

その他の事件の費用や、詳細な報酬基準の内容については当事務所にお問い合わせ下さい。

熊本 弁護士 銀河法律事務所

熊本の弁護士事務所「銀河法律事務所」(熊本市中央区子飼本町)は、一般の方の事件(一般民事、家事事件、損害賠償、債務整理)、企業法務全般(事業承継、取引紛争処理・労務管理、事業再生・倒産整理、顧問弁護士)など法律案件全般を取り扱う法律事務所ですキャッシングやクレジットなどの債務整理(借金・ローン)のお悩みや契約上の問題など懇切丁寧に対応いたします。こんなことでも弁護士に相談していいの?ということでもお気軽にご相談ください。熊本の弁護士事務所「銀河法律事務所」まで。