民事裁判・民事調停
■民事裁判(民事訴訟)
話合いで問題が解決しないときの最終手段が裁判です。民事裁判のことを民事訴訟とも言います。
訴訟手続の中でも,「和解」と言って話合いでの解決を目指すこともありますが,最終的には裁判官が結論を決めてしまいます。これを「判決」と言います。
判決に不服がある場合は,高等裁判所に控訴することができます。
■裁判を起こされたら(訴状が届いた場合)
裁判所からの「特別送達」という郵便で訴状が届いた場合,裁判を起こされたということですから,放置してはいけません。欠席判決で負けになってしまいます。
そのようなときは直ちに弁護士に相談して下さい。
■強制執行
判決や和解で決まった内容を実行してもらえない場合(判決で定められた支払をしてもらえないなど),強制執行という手続で,相手の財産から強制的に支払を受けることが出来ます。例えば給料を差し押えたり,自宅を競売にかけるなどです。
■民事調停
簡易裁判所での話合い手続「民事調停」により問題の解決を図ることもあります。
これについても,決まったことを実行してもらえない場合は強制執行の対象になります。