破産(自己破産)
破産とは、借金の返済が不可能な場合に、裁判所と破産管財人の監督のもとで、財産をお金に換えて債権者に配当(分配)し、それでも残った借金は免除(免責と言います)してもらうという手続です。
通常,破産は自分自身が申し立てるので,破産のことを「自己破産」とも呼びます。これに対して,債権者が「もう破産して残った財産を分配して下さい」という意味で破産を申し立てることもあり,これを「債権者破産」と呼びます。
破産管財人とは、財産を配当したり、免責にあたって浪費などの問題が無いかを調査する役職で、裁判所が申立代理人とは別の弁護士を任命します(特に財産が無い場合や、免責するのに問題が無い場合には破産管財人はつかないことがあります。これを「同時廃止」と言います)。
自己破産のメリットは,とにかく借金が完全に無くなるということに尽きます。
デメリットは財産(特に自宅等)を失うことです。また,銀行員など一部の職業の方は破産手続の期間中は破産が職業の欠格事由にあたると定められていますが,通常の職業であれば影響はありません。また,保証人でなければ身内に迷惑をかけることもありませんし,戸籍等に掲載されるなどということもありません。
任意整理で支払えなければ自己破産を検討することが必要になります。
債務(借金)でお悩みの方は,当事務所にご相談下さい。