社会生活は法律のかたまりです。買い物をするにも、仕事をするにも、冠婚葬祭なども、全て法律の決まりや契約ごとが密接に関連しています。平穏に生活していても、いつどのようにして法律上のトラブルに巻き込まれるか分かりません。
そのようなときには弁護士にすぐご相談下さい。
■過払い金請求とは?
過払い金とは、簡単に言えば、「払いすぎた利息」のことで、貸金業者から取り返すことができるお金です。
クレジット(信販)会社・消費者金融会社からのキャッシング取引が対象です。
貸金業者との取引(借入と返済)がスタートしてから何年か経っている場合、弁護士が計算すると過払い金が発生していることがあります。
貸金業者との交渉や、訴訟を行うことで、貸金業者から返還を受けることができます。
既に借金の支払いを終えている場合でも、最後の支払いから10年以内ならば請求することができます。
過払い金請求(過払い金返還請求)については一般的にも広く知られるようになりましたが,次第に請求・回収が難しくなっています。お心当たりがお有りの方は早急にご相談されることをお勧めします。
■過払い金の返還請求は簡単にできますか?
過払い金の取り返し(返還請求)は現在はかなり難しくなっています。
数年前は,交渉(話合い)で取り返すことが比較的容易でしたが,
現在は,過払い金請求の増加と貸金業法改正の影響で貸金業者の経営が危機に瀕しているので,
過払い金を返してもらうことが非常に難しくなっています。中小の業者は大抵倒産したか,倒産せずとも返すのが困難になっていますし,大手でも強く言い分を主張してきますので,裁判をしないと多額回収は難しい状況です(金額は大きく譲歩しても構わないから,とにかく早く回収したいというのであれば,交渉により早期回収することもできなくはありません。しかし,相当高額を回収するというのであれば訴訟が必須になっています)。
過払い金請求訴訟を起こすと,争いのないケースでは早期に和解することが多いと言えます。
しかし,争いが大きいケースでは,和解するとしても相当やりとりを経た後になりますし,場合によっては判決になるケースもあります。
過払い金請求訴訟の大きな争点として,現在よく争われるのは,
1 取引の個数
2 悪意の受益者性
という2つの争点です。
1 取引の個数というのは,途中で残高が0の期間があって,その後にまた借入れが行なわれているような場合(取引が分断されている),「途中で空白期間があっても取引は一本」と考えるのか,「それぞれ別々の取引」と考えるのかということです。
詳細は省略しますが,「全体として一本」というのは弁護士側に有利(過払い金額が増えます),「それぞれ別々の取引」というのは業者側に有利(過払い金額が減り,場合によっては債務が残ることにもなります)な計算方法です。
どちらの考え方を取るべきかについては最高裁判決など多数の判決例をもとに,最終的にはケースバイケースということになるのですが,最も重要な要素は空白(分断)期間の長さです。この期間が長いと業者側に有利になってきます。
2 悪意の受益者性というのは,要は過払い金に年5%の利息をつけて返してもらうことができるかどうかという争点で,非常に金額が変わってきます。この点についても様々な判決が出ており,双方が強く争う点です。
いずれにしても,最近の過払い金請求は業者の抵抗が強いことから,一筋縄ではいかず,最新の判例理論で裏付けをしてぶ厚い書面を書くことが必須になっており,ご自身で返還請求をされるのは非常に困難になっていると思います。
熊本で,過払い金請求や債務整理(借金問題の解決)についてのご相談がお有りの方・ご関心をお持ちの方は,お気軽に当事務所にご相談下さい。