任意整理(交渉による借金解決方法)
任意整理とは、債務整理(借金の解決)の方法の一つであり,弁護士が貸金業者と話し合って、借金の金額や利息額を減らして、お支払い可能な金額で分割払いなどの支払方法を決める方法です。
主に銀行以外の貸金業者(クレジットカード,消費者金融など)との減額交渉に用います。
それらの貸金業者との取引(キャッシング)については,従来,合法金利を超えた違法金利(グレーゾーン金利)での貸付が行われていたので,合法金利を超えて支払っていた分の金利を元本に充てていたと見なすことで,貸金債務残高を大きく減額することができるのです。
高い金利の借金をを長期間返済している場合、既に元本が消滅して支払いすぎになっているケースも少なからず存在し,このような場合は,払いすぎた利息(過払い金)を取戻すことができます(→過払い金請求の項目をご参照下さい)。
任意整理は裁判所を通じないでスピーディかつ柔軟な対応が可能となるので,債務整理(借金問題の解決)の際には最初に検討する方法です。