遺産相続・遺言書作成
■遺産相続
財産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、残された財産(遺産)を相続人で分けることになります。
遺産相続の割合は法律で決められた法定相続分が原則ですが、相続人全員の協議で自由に分けることができます。この話し合いを遺産分割協議と言います。
遺言書がある場合は遺言書に従います。ただし、最低限の取り分である「遺留分」を侵害することはできません。
例えば,「全部長男に相続させる」という遺言があったとしても,配偶者や他の子どもは,本来の相続分の半分を遺留分として確保することができます。この権利を行使する方法を「遺留分減殺請求」と言います。
また、借金も相続の対象です。借金が資産より多い場合、相続放棄をする必要があります。相続開始(通常はお亡くなりになったとき)から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければなりません。この期間を過ぎると原則として相続放棄できず,借金をそのまま引き継いでしまうことになりますから注意が必要です。
これらの手続は親族間の激しい争いが生じやすい上、期間制限があったり、税金の問題が生じるなど問題点が多く、専門家の関与が極めて重要となります。
当事務所では税理士や司法書士と提携協力しながら最良の解決方法を検討し、協議から調停・裁判まで、しっかりとご協力いたします。
遺産相続についてお困りの方は,熊本市の銀河法律事務所にお気軽にご相談下さい。
■遺産分割協議書作成
遺産相続のお話合い(遺産分割協議)がスムーズに進んだ場合であっても、話合いの結果をきちんとした「遺産分割協議書」として作成するのは意外と難しいものです。協議書に不備がある場合,遺産分け(不動産の相続登記や,銀行預金の解約など)の際に問題が生じかねません。
当事務所では,遺産分割協議書作成支援業務(アドバイス等)や,実際の作成業務を手がけておりますので,「相続の話合い自体は問題無く済みそうだ」とお考えの場合であっても,円滑な遺産分割手続の実現のために,お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
■遺言書作成
遺産相続の争いで、仲の良かった親族が憎しみ合うようになることも少なくありません。そのような事態を避けるために、大切なご親族への最後のメッセージとして、遺言書を作成しておくことが大事です。
遺言書の書き方には厳しいルールがあり、これを守らないと、せっかく遺言書を作っても争いを防げないことになってしまいます。
老い支度として遺言書の作成をご検討の方、あるいは遺言について詳しく知りたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。