成年後見人・任意後見人
■成年後見人
年齢などにより認知能力が低下し、ご自身で財産管理ができなくなった場合、身内の一人が財産管理をしたりすると、管理がルーズになったり、他の親族から批判を受けたりするなどの問題が起きますし、法律上も問題です(原則として,身内であろうと,ご本人の財産を代わって管理することはできません)。
このような場合は、ご本人に代わって成年後見人が財産管理を行う必要があります。成年後見人は,本人の代理人として,本人のために,本人の財産を管理処分することになります。
成年後見人を付けるには,家庭裁判所に選任の申立を行うことになります。
■任意後見人
老い支度の一つとして、財産管理を委託する契約(財産管理契約)を締結したり,いざというとき(認知能力が低下したとき)のために財産管理を行う方とその内容をあらかじめ指定し、その方と管理契約を結んでおく任意後見契約という方法もあります。任意後見契約を行うには,公証役場で公正証書を作成する必要があります。
任意後見契約には,将来型(将来,認知能力が低下したら後見を開始する内容),移行型(現時点から財産管理を委任し,認知能力が低下したら後見に移行する方法),即効型(なんとか任意後見契約は締結するだけの認知能力があるが,財産管理は困難という場合,直ちに任意後見を開始する内容),の三つの類型に分かれます。
高齢化社会の現在において,老後の財産管理は極めて重要な問題です。
詳しくは当事務所にご相談下さい。