労働災害
事業所は一人でも労働者を雇用した場合、必ず労災保険に加入しなければなりません。
そして、業務上の人的損害(死亡・傷害)は労災として認定されれば、労災保険の給付を受けることができます。
しかし、業務上の災害であるかどうかが争われるケースは少なくありません。例えば過労死や過労自殺、事業所外での事故などです。
また、労災でカバーされない損害については、事業主に対して賠償請求することになります。
当事務所では、必要に応じて社会保険労務士と協力しながら、労災問題の解決を図ります。お気軽にご相談下さい。
そして、業務上の人的損害(死亡・傷害)は労災として認定されれば、労災保険の給付を受けることができます。
しかし、業務上の災害であるかどうかが争われるケースは少なくありません。例えば過労死や過労自殺、事業所外での事故などです。
また、労災でカバーされない損害については、事業主に対して賠償請求することになります。
当事務所では、必要に応じて社会保険労務士と協力しながら、労災問題の解決を図ります。お気軽にご相談下さい。