社会生活は法律のかたまりです。買い物をするにも、仕事をするにも、冠婚葬祭なども、全て法律の決まりや契約ごとが密接に関連しています。平穏に生活していても、いつどのようにして法律上のトラブルに巻き込まれるか分かりません。
そのようなときには弁護士にすぐご相談下さい。
任意整理とは、債務整理(借金の解決)の方法の一つであり,弁護士が貸金業者と話し合って、借金の金額や利息額を減らして、お支払い可能な金額で分割払いなどの支払方法を決める方法です。
主に銀行以外の貸金業者(クレジットカード,消費者金融など)との減額交渉に用います。
それらの貸金業者との取引(キャッシング)については,従来,合法金利を超えた違法金利(グレーゾーン金利)での貸付が行われていたので,合法金利を超えて支払っていた分の金利を元本に充てていたと見なすことで,貸金債務残高を大きく減額することができるのです。
高い金利の借金をを長期間返済している場合、既に元本が消滅して支払いすぎになっているケースも少なからず存在し,このような場合は,払いすぎた利息(過払い金)を取戻すことができます(→過払い金請求の項目をご参照下さい)。
任意整理は裁判所を通じないでスピーディかつ柔軟な対応が可能となるので,債務整理(借金問題の解決)の際には最初に検討する方法です。
破産とは、借金の返済が不可能な場合に、裁判所と破産管財人の監督のもとで、財産をお金に換えて債権者に配当(分配)し、それでも残った借金は免除(免責と言います)してもらうという手続です。
通常,破産は自分自身が申し立てるので,破産のことを「自己破産」とも呼びます。これに対して,債権者が「もう破産して残った財産を分配して下さい」という意味で破産を申し立てることもあり,これを「債権者破産」と呼びます。
破産管財人とは、財産を配当したり、免責にあたって浪費などの問題が無いかを調査する役職で、裁判所が申立代理人とは別の弁護士を任命します(特に財産が無い場合や、免責するのに問題が無い場合には破産管財人はつかないことがあります。これを「同時廃止」と言います)。
自己破産のメリットは,とにかく借金が完全に無くなるということに尽きます。
デメリットは財産(特に自宅等)を失うことです。また,銀行員など一部の職業の方は破産手続の期間中は破産が職業の欠格事由にあたると定められていますが,通常の職業であれば影響はありません。また,保証人でなければ身内に迷惑をかけることもありませんし,戸籍等に掲載されるなどということもありません。
任意整理で支払えなければ自己破産を検討することが必要になります。
債務(借金)でお悩みの方は,当事務所にご相談下さい。
民事再生とは、裁判所と監督委員(裁判所が任命する別の弁護士)の監督のもと、借金を大きく減額し、分割して支払っていくという手続です。
個人の場合は「個人再生」と言います。例えば、住宅ローンがある場合に、住宅を残しながら返済を行うような場合に用いられます。
特定調停とは、簡易裁判所で債務の減額や支払方法について話し合いを行う手続です。
(弁護士が代理人に就任する場合はあまり用いません)
■過払い金請求とは?
過払い金とは、簡単に言えば、「払いすぎた利息」のことで、貸金業者から取り返すことができるお金です。
クレジット(信販)会社・消費者金融会社からのキャッシング取引が対象です。
貸金業者との取引(借入と返済)がスタートしてから何年か経っている場合、弁護士が計算すると過払い金が発生していることがあります。
貸金業者との交渉や、訴訟を行うことで、貸金業者から返還を受けることができます。
既に借金の支払いを終えている場合でも、最後の支払いから10年以内ならば請求することができます。
過払い金請求(過払い金返還請求)については一般的にも広く知られるようになりましたが,次第に請求・回収が難しくなっています。お心当たりがお有りの方は早急にご相談されることをお勧めします。
■過払い金の返還請求は簡単にできますか?
過払い金の取り返し(返還請求)は現在はかなり難しくなっています。
数年前は,交渉(話合い)で取り返すことが比較的容易でしたが,
現在は,過払い金請求の増加と貸金業法改正の影響で貸金業者の経営が危機に瀕しているので,
過払い金を返してもらうことが非常に難しくなっています。中小の業者は大抵倒産したか,倒産せずとも返すのが困難になっていますし,大手でも強く言い分を主張してきますので,裁判をしないと多額回収は難しい状況です(金額は大きく譲歩しても構わないから,とにかく早く回収したいというのであれば,交渉により早期回収することもできなくはありません。しかし,相当高額を回収するというのであれば訴訟が必須になっています)。
過払い金請求訴訟を起こすと,争いのないケースでは早期に和解することが多いと言えます。
しかし,争いが大きいケースでは,和解するとしても相当やりとりを経た後になりますし,場合によっては判決になるケースもあります。
過払い金請求訴訟の大きな争点として,現在よく争われるのは,
1 取引の個数
2 悪意の受益者性
という2つの争点です。
1 取引の個数というのは,途中で残高が0の期間があって,その後にまた借入れが行なわれているような場合(取引が分断されている),「途中で空白期間があっても取引は一本」と考えるのか,「それぞれ別々の取引」と考えるのかということです。
詳細は省略しますが,「全体として一本」というのは弁護士側に有利(過払い金額が増えます),「それぞれ別々の取引」というのは業者側に有利(過払い金額が減り,場合によっては債務が残ることにもなります)な計算方法です。
どちらの考え方を取るべきかについては最高裁判決など多数の判決例をもとに,最終的にはケースバイケースということになるのですが,最も重要な要素は空白(分断)期間の長さです。この期間が長いと業者側に有利になってきます。
2 悪意の受益者性というのは,要は過払い金に年5%の利息をつけて返してもらうことができるかどうかという争点で,非常に金額が変わってきます。この点についても様々な判決が出ており,双方が強く争う点です。
いずれにしても,最近の過払い金請求は業者の抵抗が強いことから,一筋縄ではいかず,最新の判例理論で裏付けをしてぶ厚い書面を書くことが必須になっており,ご自身で返還請求をされるのは非常に困難になっていると思います。
熊本で,過払い金請求や債務整理(借金問題の解決)についてのご相談がお有りの方・ご関心をお持ちの方は,お気軽に当事務所にご相談下さい。