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社会生活は法律のかたまりです。買い物をするにも、仕事をするにも、冠婚葬祭なども、全て法律の決まりや契約ごとが密接に関連しています。平穏に生活していても、いつどのようにして法律上のトラブルに巻き込まれるか分かりません。
そのようなときには弁護士にすぐご相談下さい。

家事事件の記事一覧

家族や親族に関係する事件のことを「家事事件」と言います。家事事件は交渉の他、家庭裁判所での調停や訴訟などにより解決を図ります。
身内のことですので、できるだけ後々に禍根が残らないような配慮をする必要があり、知識と経験が必要となります。
また、単なる金銭や契約のトラブルとは異なり、プライベートな問題なので相談するのをためらわれることもあるかと思います。
当事務所では、プライバシーを重視した相談室で、リラックスして頂き、ゆっくりと時間をかけて信頼関係を築きながら、十分にお話しを伺います。
その上で、ご依頼を頂きましたら、交渉から調停・訴訟まで、依頼者の味方として最後まで力を尽くさせて頂きます。

離婚・慰謝料・養育費等

※女性のお客様の離婚相談は,「無料相談」とさせて頂いております。(離婚に関係する慰謝料・養育費などの問題や,婚約破棄などのご相談も無料相談の対象です)

離婚は結婚よりはるかに難しいものです。離婚を検討している方、あるいは将来に向けて知識を得ておきたい方など、いつでもお気軽にご相談下さい。

 

※リラックスして頂きながら,ゆっくりとお悩みを伺います。

離婚のご相談などはとても話しづらく,緊張されるものです。ですから当事務所では,時間をかけてリラックスして頂き,ゆっくりとお悩み事をお伺いして,十分にお話しを伺った上で,資料などを利用して分かりやすく方針と見通しをご説明し,ご納得頂いた上でご依頼を頂くように心がけております。元レストランを改装した落ち着いた雰囲気の良い事務所空間で,くつろいでご相談頂けるよう配慮致します。

 

※プライバシーへの配慮も万全です。

当事務所は,窓は広いですが,外からは中が殆ど見えないようにフィルムを貼っております。また,お客様エリア(待合室・相談室)は外から見えない配置になっておりますし,相談室は個室になっており,外に声が漏れる心配がありません。
 

■離婚の方法

まずは話し合いによる離婚(協議離婚)を目指して交渉から始めます。協議では合意できない場合、家庭裁判所で調停を行います。
調停とは裁判所での話し合いであり、双方が合意しなければ成立しません。調停が成立しない場合、訴訟を提起することになります。

 

■離婚調停
 離婚調停とは,家庭裁判所での話し合い手続のことです。当事者間の直接の交渉ではまとまらない場合でも,調停委員が仲立ちする調停手続では前向きに進んでいくことが多いと言えます。調停がまとまったら,合意した内容は「調停調書」という公的な書類になり,そこに記載された内容は強制執行ができることになります。
  離婚調停は弁護士を付けなくともできることにはなっていますが,やはり弁護士を付けて同席の上で調停に臨まれることをお勧めします。というのは,離婚には争点が多く,それぞれの争点に法律知識が必要であり,きちんと理屈を立てて調停に臨む方が有利だからです。また,裁判所というだけで気後れしがちですので,弁護士がいる方が心理的に安心です。さらに,中立の立場の調停委員も,話をまとめるためについどちらかを説得するようなことが無いとは言えないので,もし納得いかない合意を押しつけられるように感じた場合には,弁護士が防波堤になります。

 

■調停を行うのはどこの裁判所?

離婚調停は,原則として,相手方の住所地で起こさなければなりません。

ですから,遠方で別居している場合などは,協議で離婚することをまず第一に考えます。
協議がうまくまとまらない場合は,どうしても離婚したい側が相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになります。
例外が2つあります。
ひとつは,双方の合意により決めた家裁で行なうこと(合意管轄)。
もうひとつは,特別の事情がある場合に,原則と異なる管轄の家裁で調停を行なうよう申立て,認めてもらうことです(自庁処理。あくまで例外です)。
なお,調停がまとまらない場合は離婚訴訟を起こすことができます(というより,調停を起こしたあとでなければ離婚訴訟はできません。調停前置主義と言います)。
離婚訴訟はどちらの住所地の家裁でもできますが,調停をした家裁とは別の家裁に申立てた場合,調停をした家裁に移送されることがあります。



■離婚のために解決しなければならない問題点

離婚に伴い,お子様の養育や,金銭給付などの条件が問題となります。離婚条件には様々な問題点があり,法律理論や裁判例なども多数存在しますので,弁護士の関与が非常に重要になってきます。大きく分けると次のように整理できます。

(1)親権
未成年のお子様がいる場合、どちらがお子様を引き取るのかという大きい問題があります。また,親権者にならなかった方の親が,どのような条件で子どもに面会する(面会交流・面接交渉)のかも離婚の際に決めておくことが大切です。
(2)慰謝料
一方の有責行為(典型は暴力や不貞行為)によって離婚に至った場合、慰謝料を請求することができますが、大きい争いになりがちです。
(3)財産分与
婚姻中に築いた財産は、どちらの名義であるかを問わず、夫婦の共有財産として清算することになります。財産分与の対象がどこまでか、分与の割合はどうなるのかなどの争いが生じます。
(4)養育費
お子様を養育する側が相手に請求できます。金額の算定などで争いが起きます。
(5)婚姻費用
離婚に向けた別居期間中でも生活費の請求をすることができます。実は婚姻費用が離婚成立に向けての重要な鍵となります。詳しくはご相談の際にご説明致します。

(6)年金分割

厚生年金・共済年金は,2階建て部分の納付済保険料を分割することができます。

 

■女性向けアフターサービス「再出発応援サービス」

当事務所に離婚のご依頼(交渉・調停・訴訟のどれでも結構です)をされた女性の方は,離婚された後も,どのようなご相談でも無料で伺います。

離婚された女性の方は,経済的な問題や,養育費の問題や,労働上の問題など,いろいろな困難に直面されることも多いと思いますので,ずっと強い味方として応援を続けます。

安心してご利用頂きたいと思います。

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遺産相続・遺言書作成

■遺産相続

財産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、残された財産(遺産)を相続人で分けることになります。
遺産相続の割合は法律で決められた法定相続分が原則ですが、相続人全員の協議で自由に分けることができます。この話し合いを遺産分割協議と言います。
遺言書がある場合は遺言書に従います。ただし、最低限の取り分である「遺留分」を侵害することはできません。

例えば,「全部長男に相続させる」という遺言があったとしても,配偶者や他の子どもは,本来の相続分の半分を遺留分として確保することができます。この権利を行使する方法を「遺留分減殺請求」と言います。


また、借金も相続の対象です。借金が資産より多い場合、相続放棄をする必要があります。相続開始(通常はお亡くなりになったとき)から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければなりません。この期間を過ぎると原則として相続放棄できず,借金をそのまま引き継いでしまうことになりますから注意が必要です。


これらの手続は親族間の激しい争いが生じやすい上、期間制限があったり、税金の問題が生じるなど問題点が多く、専門家の関与が極めて重要となります。
当事務所では税理士や司法書士と提携協力しながら最良の解決方法を検討し、協議から調停・裁判まで、しっかりとご協力いたします。

遺産相続についてお困りの方は,熊本市の銀河法律事務所にお気軽にご相談下さい。

■遺産分割協議書作成

遺産相続のお話合い(遺産分割協議)がスムーズに進んだ場合であっても、話合いの結果をきちんとした「遺産分割協議書」として作成するのは意外と難しいものです。協議書に不備がある場合,遺産分け(不動産の相続登記や,銀行預金の解約など)の際に問題が生じかねません。

当事務所では,遺産分割協議書作成支援業務(アドバイス等)や,実際の作成業務を手がけておりますので,「相続の話合い自体は問題無く済みそうだ」とお考えの場合であっても,円滑な遺産分割手続の実現のために,お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。


■遺言書作成

遺産相続の争いで、仲の良かった親族が憎しみ合うようになることも少なくありません。そのような事態を避けるために、大切なご親族への最後のメッセージとして、遺言書を作成しておくことが大事です。
遺言書の書き方には厳しいルールがあり、これを守らないと、せっかく遺言書を作っても争いを防げないことになってしまいます。
老い支度として遺言書の作成をご検討の方、あるいは遺言について詳しく知りたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。

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成年後見人・任意後見人

■成年後見人

年齢などにより認知能力が低下し、ご自身で財産管理ができなくなった場合、身内の一人が財産管理をしたりすると、管理がルーズになったり、他の親族から批判を受けたりするなどの問題が起きますし、法律上も問題です(原則として,身内であろうと,ご本人の財産を代わって管理することはできません)。


このような場合は、ご本人に代わって成年後見人が財産管理を行う必要があります。成年後見人は,本人の代理人として,本人のために,本人の財産を管理処分することになります。

成年後見人を付けるには,家庭裁判所に選任の申立を行うことになります。

 

■任意後見人

老い支度の一つとして、財産管理を委託する契約(財産管理契約)を締結したり,いざというとき(認知能力が低下したとき)のために財産管理を行う方とその内容をあらかじめ指定し、その方と管理契約を結んでおく任意後見契約という方法もあります。任意後見契約を行うには,公証役場で公正証書を作成する必要があります。

任意後見契約には,将来型(将来,認知能力が低下したら後見を開始する内容),移行型(現時点から財産管理を委任し,認知能力が低下したら後見に移行する方法),即効型(なんとか任意後見契約は締結するだけの認知能力があるが,財産管理は困難という場合,直ちに任意後見を開始する内容),の三つの類型に分かれます。

高齢化社会の現在において,老後の財産管理は極めて重要な問題です。
詳しくは当事務所にご相談下さい。

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熊本の弁護士事務所「銀河法律事務所」(熊本市子飼本町)は、一般の方の事件(一般民事、家事事件、損害賠償、債務整理)、企業法務全般(事業承継、取引紛争処理・労務管理、事業再生・倒産整理、顧問弁護士)など法律案件全般を取り扱う法律事務所ですキャッシングやクレジットなどの債務整理(借金・ローン)のお悩みや契約上の問題など懇切丁寧に対応いたします。こんなことでも弁護士に相談していいの?ということでもお気軽にご相談ください。熊本の弁護士事務所「銀河法律事務所」まで。