社会生活は法律のかたまりです。買い物をするにも、仕事をするにも、冠婚葬祭なども、全て法律の決まりや契約ごとが密接に関連しています。平穏に生活していても、いつどのようにして法律上のトラブルに巻き込まれるか分かりません。
そのようなときには弁護士にすぐご相談下さい。
■まずは話し合い(交渉)から
契約問題や損害賠償など,金銭や権利関係についての個人(法人)間の争いを民事事件と言います。
(広い意味では離婚などの家事事件も民事に含まれます。民事以外には刑事事件や,国・自治体との問題である行政事件があります)
民事事件はどうやって解決するのでしょうか。
まずは当事者同士の話合いです。当事者同士で解決ができなければ,弁護士を通しての話合い(交渉)になります。
交渉で解決しない場合は,裁判や調停によって解決していくことになります。
■民事裁判(民事訴訟)
話合いで問題が解決しないときの最終手段が裁判です。民事裁判のことを民事訴訟とも言います。
訴訟手続の中でも,「和解」と言って話合いでの解決を目指すこともありますが,最終的には裁判官が結論を決めてしまいます。これを「判決」と言います。
判決に不服がある場合は,高等裁判所に控訴することができます。
■裁判を起こされたら(訴状が届いた場合)
裁判所からの「特別送達」という郵便で訴状が届いた場合,裁判を起こされたということですから,放置してはいけません。欠席判決で負けになってしまいます。
そのようなときは直ちに弁護士に相談して下さい。
■強制執行
判決や和解で決まった内容を実行してもらえない場合(判決で定められた支払をしてもらえないなど),強制執行という手続で,相手の財産から強制的に支払を受けることが出来ます。例えば給料を差し押えたり,自宅を競売にかけるなどです。
■民事調停
簡易裁判所での話合い手続「民事調停」により問題の解決を図ることもあります。
これについても,決まったことを実行してもらえない場合は強制執行の対象になります。
不動産は価値が高いだけでなく、生活の基盤として非常に重要であり、それだけに売買でも賃貸でもトラブルが起こりやすいものです。
次のような問題でお困りならばお気軽にご相談下さい。
■不動産売買の問題
・手付解除の問題
→手付金を放棄して契約を解除したい場合や、あるいは早期の解除で手付金を取戻したい場合など
・不動産に欠陥がある場合
→購入した建物に欠陥がある場合や、土地の面積が不足していた場合など
■不動産賃貸借の問題
・賃貸借契約の解除・明渡し
→借主が賃料を滞納している場合の明渡し(立退き)の請求など
・敷金返還請求
→契約終了後、貸主が敷金を返還してくれない場合の敷金返還請求
・賃料の増減額
→周囲の相場に比べて賃料が高すぎたり安すぎたりする場合に賃料の増額や減額を求める請求
■境界に関する問題
隣地との境界争いなどの問題です。
■登記に関する問題
「所有権移転登記をしてくれない」「借金を返済したのに抵当権登記を抹消してくれない」などの問題です。
■貸金請求・連帯保証
→「貸したお金を返してくれない」「催促されている借金の金額がおかしい」「消滅時効が完成していて支払わなくて良いのではないか」などの貸金請求に関する問題や、
「連帯保証人に請求したい」「連帯保証人になった覚えがない」などの問題です。
■売買の問題
→「買った品物に欠陥があった」「購入代金を支払ってくれない」などの問題です。
その他、請負代金請求、生命保険金請求など、様々な契約紛争が存在します。
どのような問題でも当事務所にご相談下さい。
■通信販売・訪問販売等に関する問題
インターネットの普及に伴い通信販売の売上が増加していますが、通信販売や訪問販売では実際の商品を十分に検討して購入することが難しいので、一定期間内に契約を解除できる「クーリングオフ」という制度が定められています。
また、エステサロンや語学学校などの継続的なサービスでは中途解約ができるようにクーリングオフの対象外であっても、消費者契約法という法律の規定により契約を取り消すことができることもあります。
■クレジット・ローンの問題
クレジットカードの不正使用や、ローンでの売買自体が取り消された場合にローン支払を中止できるかどうかなどの問題です。
■悪質商法
マルチ商法・押しつけ的な過量販売・デート商法・霊感商法などそれ自体が違法性の高い悪質な商法です。
■商品先物取引など
商品先物取引などの金融商品取引については、十分な知識がないまま業者に取引をさせられて多額の被害を生じることがあります。
不当解雇、セクハラ・パワハラ、未払い給与・残業代・退職金等の請求、労働災害などの労働問題についても当事務所にご相談下さい。
交渉・裁判・仮処分・労働審判などの方法で解決に力を尽くします。