熊本の弁護士事務所、銀河法律事務所の「銀河ブログ」

熊本の弁護士トップ > 銀河ブログ

交通事故による「逸失利益」

Posted : 2011年7月 8日 09:50 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |
交通事故の損害賠償請求をする際,損害項目として重要になるのは逸失利益です。
逸失利益とは,後遺障害が残って将来の労働能力が低下したり,あるいは,不幸にしてお亡くなりになった場合,将来得られるはずの収入が得られなくなりますから,その減収分を損害として請求するものです。
後遺障害の場合,後遺症の重さにより1級(最も重い)から14級までの等級に分けられており,保険会社を通じて,損害保険料率算出機構という公的機関が審査して認定します。その等級により,労働能力の喪失率が決まっています。例えば1級は100%,・・・14級は5%というように決まっています。
そして,将来の減収は,単純に言えば,「年収×労働能力の喪失率×働ける年数」です。
働ける年数は,通常,症状固定時から67歳までとしますが,既にご年配の場合には平均余命の半分とすることもあります(また,被害者が学生や子どもの場合など,複雑な問題があります)。
そして,年数も単純に掛ける訳ではありません。というのは,本来は年々発生していく減収の損害を,将来分まで一度にもらうのですから,運用益により本来の損害以上を得ることができるという考えから,利率(法定利率年5%)をもとに年数より小さい数字に換算した「ライプニッツ係数」という数字を用いることになります。
また,年収については,一般的には当時の年収を用いますが,これについても若くて年収が低い場合,専業主婦の場合,学生の場合など様々な問題があります(詳細は当事務所にご相談下さい)。
つまり,「逸失利益=年収×労働能力の喪失率×働ける年数に対応したライプニッツ係数」となります。
 
なお,死亡による逸失利益については,当然,労働能力の喪失率は100%です。しかし,お亡くなりになった方の生活費がかからなくなったという理由から,生活費控除という計算をするのが通常です。場合に応じて,上記で算出する逸失利益から,3割~5割を控除する(減らす)ということになります。納得行かない気もしますが,実務ではこの方法が採用されています。
 
逸失利益は非常に金額が大きくなることもありますので,きちんとご事情をお伺いして丁寧に計算する必要があります。
 
交通事故の損害賠償請求に伴う争点は多岐にわたり,いずれも専門的判断が必要になります。
交通事故の損害賠償請求・示談交渉でお悩みの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
 

銀河法律事務所 TEL 096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

mobile https://www.ginga-law.jp/mobile

裏ブログ「万物は流転する」 http://blog.livedoor.jp/cosmos_dkawa/

熊本 弁護士 銀河法律事務所 ページのトップへ

潜在的にはとても多い離婚相談

Posted : 2011年7月 6日 16:41 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

先日もブログで「離婚調停とは?」という記事を書きましたが,そこで引用した調査結果のとおり,年間25万件前後の離婚件数全体のうち,9割ほどは協議離婚です。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html

この大半は弁護士が全く関与していない本人同士の協議による離婚と考えられます。

残り1割が調停を経ての離婚ですが,これも弁護士が関与しているケースはさほど多くないと思います。正確な統計は見あたりませんが,家裁の調停待合室で様子を見ていると,弁護士が付いているのは半分以下だと思われます。

つまり,離婚の殆どには弁護士が関与していないということです。

では,離婚の殆どは問題がなくすんなりいくケースなのでしょうか?

そうは思われません。実際に,離婚した後に,きちんと条件を決めていなかったり書類を作っていなかったことからトラブルになってご相談される方も多いです。

それに,私が登録している法律相談・弁護士紹介サイト「弁護士ドットコム」の,「みんなの法律相談」というコーナーのうち,相談カテゴリーごとの件数を見ると,「離婚」が圧倒的に多くなっています。

いまこの記事を書いている時点での離婚カテゴリーの相談件数は9872件と群を抜いています。

次に多いのが「不倫」の6201件,「子ども」3278件,「男女関係その他」3219件あたりで,これらも離婚問題と密接に関連していると思われます。(離婚関係だけで2万件以上の相談があるということですね)

その次に多いのが「借金」2119件,「消費者トラブルその他」2047件,「解雇退職」1708件,「職場その他」1741件,「人身事故」1225件あたりです。

こうしてみると,離婚の法律相談が群を抜いて多いのがよく分かります。

つまり,離婚は,皆さん非常にお悩みが多いジャンルなのです。だから,ネットで簡単に相談できるサイトでは気軽に相談され,件数も非常に多くなるのですが,なぜか実際に弁護士に法律相談するというところには至らないようなのです。

それはなぜでしょうか。ちょっと考えてみます。

・身内の問題なので,他人に言うのは恥ずかしい

・弁護士の敷居が高い,なんとなく費用が高そう

・弁護士に相談する方法が分からない

・弁護士に相談するほどのこととも思えない

などでしょうか。費用などの面は思ったほど高くないですし,法テラスの法律扶助などもありますし,まずは費用のご相談も含めて弁護士に相談されるべきだと思います。

離婚は非常に重要な問題ですし,自分だけでなく子どもさんの将来にも大きく関わります。

養育費がもらえないとか,親権者にふさわしくない方の親が子どもさんを引き取るようなことがあれば,非常に不幸です。

また,慰謝料や財産分与など,当然請求できる金銭は請求すべきです。権利ですから。

離婚でお悩みの方,具体的に離婚までは考えていないけれども関心があるという方など,どのような段階でも構いませんので,お気軽に弁護士にご相談頂けたらと思います。

 

銀河法律事務所 TEL 096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

mobile https://www.ginga-law.jp/mobile

裏ブログ「万物は流転する」 http://blog.livedoor.jp/cosmos_dkawa/

 

熊本 弁護士 銀河法律事務所 ページのトップへ

クールビズ

Posted : 2011年7月 4日 14:46 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

まだ梅雨明け前ですが,暑い日が続いています。今日も梅雨の中休みでよく晴れたとても暑い日になりそうです。

ことしは節電の必要性から,例年以上にクールビズが推奨され,環境省は,半袖シャツ(ポロシャツ)+ノーネクタイの「スーパークールビズ」を打ち出しました。さすがにビジネスで着るのは勇気がいりますね。

私は,事務所ではノーネクタイのことがありますが,接客時や法廷ではできる限りネクタイを締め,上着を着るようにしています(暑すぎてできないときもありますが)。と言っても弁護士が皆そうしているわけではなく人それぞれで,スーパークールビズを先取りしているような方もおられます。

弁護士より大変なのは裁判官です。裁判官は暑いときでも法廷では法服(黒くて長い裁判官の制服)を着用しなければならないので,非常に暑いのではないかと思います。

今年も熊本の暑い夏を工夫して乗り切りましょう。

 

銀河法律事務所 TEL 096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

mobile https://www.ginga-law.jp/mobile

裏ブログ「万物は流転する」 http://blog.livedoor.jp/cosmos_dkawa/

熊本 弁護士 銀河法律事務所 ページのトップへ

離婚調停とは?

Posted : 2011年7月 1日 09:42 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |
離婚の方法は大きく分けて,(1)協議離婚 (2)調停による離婚 (3)裁判による離婚 があります。
日本では,(1)協議離婚が全体の約9割を占めています。
<参考 厚生労働省の平成21年度の統計> →「図7」を参照
 
これを見ると,協議離婚の割合がわずかずつ下がってきてはいますが,依然高割合であることが明らかです。
しかし,離婚時に,親権・慰謝料・財産分与・養育費・年金分割等の大きい問題がいくつも存在することを考えると,安易に協議離婚をしてしまっては,あとで後悔することになりかねません。例えば,養育費の不払いなども少なくありません。
このようなことが少しずつ知られるようになり,離婚調停の利用が少しずつ拡大しているようです。
 
離婚調停とは,家庭裁判所で行なう話し合いです。
話し合いならば協議離婚と同じではないか?との疑問もあるかも知れません。
しかし,離婚調停は,家庭裁判所で,調停委員という専門家を間に入れて行なうものですから,直接の協議に比べて感情的ぶつかり合いが起こりにくく,冷静に話し合いを行なうことができます。
また,最終的に合意した内容は,離婚調書という裁判所の正式な書類になり,そこに記載された内容を守らなかった場合,強制執行の対象になる訳です。例えば,決まったとおりに養育費を支払わなかったりすれば,給与差押えなどを受けることになります。
 
ところで,離婚調停は弁護士を付けなくても行なうことができます。
そのため,弁護士無しで調停に臨む方が少なくありません。
しかし,調停と言えども,弁護士が代理人に就いて同席することは非常に重要です。
(理由1)前述のように離婚には複雑な法的争点が多く含まれるので,離婚条件について法律的に理屈立てて裏付けをもって請求する方が重要であり,きちんとした書面を提出して調停を有利に進めることができる。
(理由2)調停委員は中立でなければならないが,実際に常に中立とは限らない。話をまとめるために,気が弱そうな方や,女性に心理的圧力をかけることがないとは言えない。
(理由3)家裁での調停というだけで緊張するものなので弁護士が付いているだけで心強い。緊張して言い忘れたことなどを弁護士が補足して発言してくれるし,余計なことを言いそうになったら注意してくれる。
 
このように,納得できる離婚をするためには,離婚調停であっても,弁護士に依頼することがとても重要だと思います。
 

銀河法律事務所 TEL 096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

mobile https://www.ginga-law.jp/mobile

裏ブログ「万物は流転する」 http://blog.livedoor.jp/cosmos_dkawa/

熊本 弁護士 銀河法律事務所 ページのトップへ

ご近所向けティータイムセミナーを開催しました

Posted : 2011年6月30日 11:05 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

昨日,第1回銀河法律事務所ティータイムセミナーを開催致しました。

ティータイムセミナーは,ご近所へのご恩返しと致しまして,当事務所がご近所の方を中心に参加者をお招きし,お茶とお菓子をご用意して,法律のお話しをしながら午後の一時を楽しもうという企画です。

基本的にご近所(黒髪・子飼・坪井・薬園町・大江・新屋敷・新大江界隈)の方を中心に,口コミでお声をかけさせて頂いております。

急遽開催した企画ですので,第1回の参加者は多くは無かったのですが,これから月2回程度開催していきたいと予定しております。

昨日のテーマは「悪徳商法」でした。悪徳商法の種類・事例と,対応方法を中心に40分ほど解説をし,その後お茶とお菓子(子飼商店街のシフォンケーキと杏仁豆腐のお店「ふわり」さんの杏仁豆腐をご提供致しました)を楽しみながらいろいろとお話しさせて頂きました。

当事務所のご近所はご年配の方が多く,悪徳商法も含めいろいろなセールスの方が来られて,お年寄りが困っておられるケースも少なくないとのことでした。ご近所のコミュニティに仲間入りさせて頂くことで,そのような方々にお気軽にご相談頂けるようになればと思います。

当事務所のご近所の方で,ティータイムセミナーにご興味がお有りの方は,当事務所までお電話まはメールでお気軽にお問い合わせ下さい。

なお,当事務所では,出張無料セミナー・勉強会や無料法律相談会も承っております(熊本県内一円可能です)。

場所さえ用意して頂きましたら,人数問わず,テーマ問わず,どのようなセミナー・勉強会でも,法律相談会でもお伺い致しますので,こちらもお気軽にお問い合わせ下さい。

それでは今後ともよろしくお願い申し上げます。

銀河法律事務所 TEL 096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

mobile https://www.ginga-law.jp/mobile

裏ブログ「万物は流転する」 http://blog.livedoor.jp/cosmos_dkawa/

 

熊本 弁護士 銀河法律事務所 ページのトップへ

開業祝いでお贈り頂いた水墨画と書です

Posted : 2011年6月29日 16:18 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

銀河法律事務所では,お客様にくつろいで頂くため,事務所のあちこちに絵を飾っています。

大抵はあまり高くないけれども雰囲気のよいものをネット等で購入したのですが,中にはお金で買えないものもあります。

一つは元依頼者の方から頂いた水墨画です。元はデザイン事務所を経営されていた方で,いまは水墨画を楽しんでおられ,ホテルや旅館等から引き合いも来るそうです。とても素敵な花の絵です。これは葵の花なのかな?花に疎くてすみません。絵の素晴らしさを表現できなくてすみません。

20110629154533.jpg

 

もう一つは相談室に飾ってある書です。

健軍自衛隊通りで人気の肉まん店「おかだママ」(http://www.higonavi.net/shop/shop.shtml?s=1902)を経営されている岡田由美子様から,書道家の妹様にお書き頂いたものとして頂戴致しました。(おかだママは元は子飼商店街にありました。そのときから仲良くさせて頂いております。いまは自衛隊通りに大きな似顔絵の看板がありますので,お見覚えのある方も多いかと思います)。

おかだママの妹様は書道家だそうで,やはりホテル等で引き合いがあるそうです。

書かれている言葉は「笑」。堅苦しくなりがちな相談室の中が少しでも和らいだ雰囲気になるように飾らせて頂いております。お悩み事を抱えてご相談に来られたお客様が,「笑」を浮かべてお帰り頂けるようにとのお気遣いで,この文字をお書き頂きました。

 

 

20110629154449.jpg

 

どちらの作品も当事務所を引き立ててくれています。

本当にありがとうございましたm(_ _)m

 

銀河法律事務所 TEL 096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

mobile https://www.ginga-law.jp/mobile

裏ブログ「万物は流転する」 http://blog.livedoor.jp/cosmos_dkawa/

 

熊本 弁護士 銀河法律事務所 ページのトップへ

改正貸金業法完全施行から1年・・多重債務者は?

Posted : 2011年6月28日 00:00 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

昨年6月,法改正により貸金業者の上限金利が引き下げられ,また,借入れ額の年収規制が導入されました。

それから1年が経ち,多重債務問題はどう変化したのでしょうか。

金融庁が今年4月,貸金業利用経験者を対象に実施した調査結果によれば,5件以上の借入がある多重債務者は,前年の84万人から70万人に大きく減少していました。

また,通常の貸金業者から借入ができない人がヤミ金に流れることが懸念されていましたが,日弁連の相談件数や警察の検挙件数から,ヤミ金からの借入も減少していることが判明しました。

ではこれまで貸金業者からお金を借りており,年収規制で追加借入が難しくなった人たちはどうしているのでしょうか。借金問題は解決したのでしょうか?

実は,「ソフトヤミ金」という新しいタイプのヤミ金業者が増えているのでした。

従来のヤミ金のように脅しや暴力という取り立て手段はとらないものの,やはり合法金利の数十倍という違法な超高金利をとっています。ほかに借り入れる先が無い人たちは,このソフトヤミ金に頼ってしまい,やがて抜け出せなくなるのです。

このような悲惨な状況に陥らないためには,まずは家計の収支を見直し,借金に頼らなくてもよい家計になるように体質改善を図ることです。その上で,弁護士が適切な債務整理を行い,借金を減らしたり無くしたりして手助けします。これは車の両輪であって,どちらか片方だけではまた借金生活に逆戻りしてしまうのです。

銀河法律事務所で債務整理の法律相談をお伺いする際には,ゆっくりと時間をかけて,借金問題解決のためにカウンセリングを行い,単に借金をカットするだけでなく,借金に頼らない生活ができるように手助けを行います。

熊本で借金問題でお困りの方は,ぜひ当事務所にお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

銀河法律事務所 TEL096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

mobile https://www.ginga-law.jp/mobile

裏ブログ「万物は流転する」 http://blog.livedoor.jp/cosmos_dkawa/

 

 

 

熊本 弁護士 銀河法律事務所 ページのトップへ

熊本の弁護士事務所「銀河法律事務所」(熊本市子飼本町)は、一般の方の事件(一般民事、家事事件、損害賠償、債務整理)、企業法務全般(事業承継、取引紛争処理・労務管理、事業再生・倒産整理、顧問弁護士)など法律案件全般を取り扱う法律事務所ですキャッシングやクレジットなどの債務整理(借金・ローン)のお悩みや契約上の問題など懇切丁寧に対応いたします。こんなことでも弁護士に相談していいの?ということでもお気軽にご相談ください。熊本の弁護士事務所「銀河法律事務所」まで。

カレンダー

【2024年11月のカレンダー】
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最近の記事一覧

カテゴリー一覧

月別アーカイブ

銀河法律事務所へのお問い合わせ