心当たりのない貸金請求にご注意下さい
Posted : 2012年6月26日 18:53
| Author : 銀河法律事務所
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最近,全く心当たりのない貸金請求をされたとか,ずっと昔の貸金について今頃請求されたなどという事案が増えています。
これらのケースについては,既に時効になっている(支払う必要は無い)のにダメ元で請求してきたとか,時効になった債権を譲受けた業者からの請求などという場合が少なくありません。
このような場合,単に弁護士から消滅時効の援用通知(時効になっているのでもう支払いませんという通知)を出すだけで済むケースが殆どです。
心当たりのない貸金請求,借りていたのとは違う業者からの貸金請求,ずっと昔の貸金についての請求などがなされた場合などは,直ちに弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では貸金問題・借金問題全般を取り扱っていますので,お気軽にご相談下さい。