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高齢化社会・・・遺産相続・遺言書の重要性

Posted : 2011年7月 9日 10:13 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

  明治,いや江戸時代以降(それどころか有史以来?),戦争等を除けば一貫して増え続けてきた日本の総人口が2005年でピークとなり,2006年より減少に転じました。高齢化した日本社会は,ついに人口減少の時代に突入したのです。高度経済成長時代の若き日本は,もはや成熟し老いゆく日本になってしまったのかも知れません。
  そして,これからの高齢化社会において,重要になっていく分野が,遺言・相続です。誰もが他人事ではいられない事柄です。
●遺産相続
  相続とは,亡くなった人(被相続人)の財産(債務も含みます!)を相続人が引き継ぐことです。相続の権利者(法定相続人)は民法で詳細に決められています。例えば,配偶者と子供達がいる場合,配偶者が2分の1,子供達が残り2分の1を等分することになります。なお,相続を放棄することや,プラスの財産から負債が残った場合のみ相続すること(限定承認)ということも可能です。相続した遺産は,相続人らの共有になりますので(ただし,債権は自動的に分割して承継されます),「遺産分割協議」を経て,遺産を各自の財産として分けることになります。ただし,遺言があれば,原則として遺言どおりに分割されます。話合いでまとまらなければ家庭裁判所での調停や,審判を経て分割されることになります。
●遺言
  兄弟肉親が対立する事態に陥らないよう,予め遺言を作っておくことも有用です。遺言には,大きく分けて,自筆証書遺言(自筆で全文と日付を書き,署名・捺印して封をする。日付や署名も封筒ではなく遺言書に書いて下さい。契印(割印)も忘れずに)と公正証書遺言(公証役場で作成。偽造の疑い等の争いが起こりにくい)とがあります。自筆証書遺言は,相続人が勝手に開封してはならず,家庭裁判所での「検認」という手続で開封し,中身を確認することになります。なお,遺言によって法定相続分を侵害された相続人は(例えば「長男に全部譲る」という遺言で次男と三男が驚愕!などという場合),「遺留分」として,最低限の遺産については取得できることになります。

 

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