熊本の弁護士事務所、銀河法律事務所の「銀河ブログ」

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2011年7月アーカイブ

8/13-15 無料法律相談会を実施します

Posted : 2011年7月28日 13:57 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

8月13日~15日のお盆期間中,当事務所は通常業務はお休みさせて頂きますが,特別に無料相談会を実施させて頂きます。

時間帯は午前10時~午後6時まで,事前にご予約頂きました方に限ります(当日は,ご予約のない時間帯は事務所を閉めております)。

場所は当事務所(銀河法律事務所)です。

ご相談の内容・テーマに限定無く,無料でご相談を承ります。

相談時間は制限がありませんが,概ね1時間以内を目安とさせて頂きますので,スムーズに相談がはかどりますよう,予め資料等をご持参下さい。

 

無料法律相談会のご予約は当事務所までお電話でお願い致します。

銀河法律事務所 TEL 096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

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第2回ティータイムセミナー「相続・遺言」

Posted : 2011年7月15日 15:00 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

昨日,ご近所様向けティータイムセミナーの第2回,テーマ「遺産相続と遺言書」を行いました。

遺産相続の基本として法定相続人・法定相続分の知識や,遺産分割,相続放棄等の対応方法などをご説明致しました。

また,遺言書の重要性をご説明した上で,遺言書の作成方法(自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言)それぞれの特長等をご説明しました。

すぐに関係する訳ではないとしても,いつご自身に関わってくるか分からないことですし,常識としても知っておくべき事柄ですから,皆様とてもご熱心にお聞き頂きました。

また7月中にもう一度行う予定で,8月以降も月2回程度行っていく予定です。

ご近所(子飼・黒髪・大江・新屋敷周辺)の方,もしくはご近所ではないけれども興味があるという方はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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弁護士に法律相談をすることのハードル

Posted : 2011年7月11日 11:38 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

熊本にも弁護士が非常に増えてきました。いまは熊本県の弁護士は200人を優に超えています。

大半の弁護士は熊本市に集まっています。

しかし,熊本市でさえ,弁護士に相談するということがそんなに身近にはなっていないようです。

弁護士に相談することにどのようなハードルがあるのでしょうか。

弁護士に法律相談をするということにどのような印象があるのでしょうか。

どうやって選べばいいの?

相談料が高い?

何となく怖そう?

そもそも弁護士に相談するほどのことなのかを相談したい(笑)

とかそういうことでしょうか。

相談料については,もちろん弁護士にもよりますが,それほど高いということは無いと思います。銀河法律事務所でもそうですが,債務整理については無料相談,という事務所も少なくありませんし。

どうやって選べばいいの?ということですが,これは難しいですよね。知り合いの紹介があればいいのですが,紹介がない場合,弁護士会などの相談に何回か通って(毎回担当の弁護士が違う),相性のいい弁護士を選ぶという方法もあるかも知れませんし,ホームページ等を見比べるのもいいと思います。

何となく怖そう,と言われたらどうやって否定すればいいのか分かりませんが,とりあえずホームページやブログで人となりを見て頂ければ,ある程度は怖くないと分かってもらえると思います。また,事務所にお問い合わせ・ご予約のお電話を頂きましたら,女性の事務スタッフが優しく対応しますので,怖いイメージは無くなると思いますよ。

で,どんな相談をすればいいかを相談したいというような方でも,よく考えると,身近に法律問題があるのにお気づきになると思います。

過去ブログにも,身近な法律問題を挙げていますのでご参考にされて下さい。

「どんなときに弁護士に相談するの?という方へ」

https://www.ginga-law.jp/blog/2011/05/post-4.html

 

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高齢化社会・・・遺産相続・遺言書の重要性

Posted : 2011年7月 9日 10:13 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

  明治,いや江戸時代以降(それどころか有史以来?),戦争等を除けば一貫して増え続けてきた日本の総人口が2005年でピークとなり,2006年より減少に転じました。高齢化した日本社会は,ついに人口減少の時代に突入したのです。高度経済成長時代の若き日本は,もはや成熟し老いゆく日本になってしまったのかも知れません。
  そして,これからの高齢化社会において,重要になっていく分野が,遺言・相続です。誰もが他人事ではいられない事柄です。
●遺産相続
  相続とは,亡くなった人(被相続人)の財産(債務も含みます!)を相続人が引き継ぐことです。相続の権利者(法定相続人)は民法で詳細に決められています。例えば,配偶者と子供達がいる場合,配偶者が2分の1,子供達が残り2分の1を等分することになります。なお,相続を放棄することや,プラスの財産から負債が残った場合のみ相続すること(限定承認)ということも可能です。相続した遺産は,相続人らの共有になりますので(ただし,債権は自動的に分割して承継されます),「遺産分割協議」を経て,遺産を各自の財産として分けることになります。ただし,遺言があれば,原則として遺言どおりに分割されます。話合いでまとまらなければ家庭裁判所での調停や,審判を経て分割されることになります。
●遺言
  兄弟肉親が対立する事態に陥らないよう,予め遺言を作っておくことも有用です。遺言には,大きく分けて,自筆証書遺言(自筆で全文と日付を書き,署名・捺印して封をする。日付や署名も封筒ではなく遺言書に書いて下さい。契印(割印)も忘れずに)と公正証書遺言(公証役場で作成。偽造の疑い等の争いが起こりにくい)とがあります。自筆証書遺言は,相続人が勝手に開封してはならず,家庭裁判所での「検認」という手続で開封し,中身を確認することになります。なお,遺言によって法定相続分を侵害された相続人は(例えば「長男に全部譲る」という遺言で次男と三男が驚愕!などという場合),「遺留分」として,最低限の遺産については取得できることになります。

 

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交通事故による「逸失利益」

Posted : 2011年7月 8日 09:50 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |
交通事故の損害賠償請求をする際,損害項目として重要になるのは逸失利益です。
逸失利益とは,後遺障害が残って将来の労働能力が低下したり,あるいは,不幸にしてお亡くなりになった場合,将来得られるはずの収入が得られなくなりますから,その減収分を損害として請求するものです。
後遺障害の場合,後遺症の重さにより1級(最も重い)から14級までの等級に分けられており,保険会社を通じて,損害保険料率算出機構という公的機関が審査して認定します。その等級により,労働能力の喪失率が決まっています。例えば1級は100%,・・・14級は5%というように決まっています。
そして,将来の減収は,単純に言えば,「年収×労働能力の喪失率×働ける年数」です。
働ける年数は,通常,症状固定時から67歳までとしますが,既にご年配の場合には平均余命の半分とすることもあります(また,被害者が学生や子どもの場合など,複雑な問題があります)。
そして,年数も単純に掛ける訳ではありません。というのは,本来は年々発生していく減収の損害を,将来分まで一度にもらうのですから,運用益により本来の損害以上を得ることができるという考えから,利率(法定利率年5%)をもとに年数より小さい数字に換算した「ライプニッツ係数」という数字を用いることになります。
また,年収については,一般的には当時の年収を用いますが,これについても若くて年収が低い場合,専業主婦の場合,学生の場合など様々な問題があります(詳細は当事務所にご相談下さい)。
つまり,「逸失利益=年収×労働能力の喪失率×働ける年数に対応したライプニッツ係数」となります。
 
なお,死亡による逸失利益については,当然,労働能力の喪失率は100%です。しかし,お亡くなりになった方の生活費がかからなくなったという理由から,生活費控除という計算をするのが通常です。場合に応じて,上記で算出する逸失利益から,3割~5割を控除する(減らす)ということになります。納得行かない気もしますが,実務ではこの方法が採用されています。
 
逸失利益は非常に金額が大きくなることもありますので,きちんとご事情をお伺いして丁寧に計算する必要があります。
 
交通事故の損害賠償請求に伴う争点は多岐にわたり,いずれも専門的判断が必要になります。
交通事故の損害賠償請求・示談交渉でお悩みの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
 

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潜在的にはとても多い離婚相談

Posted : 2011年7月 6日 16:41 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

先日もブログで「離婚調停とは?」という記事を書きましたが,そこで引用した調査結果のとおり,年間25万件前後の離婚件数全体のうち,9割ほどは協議離婚です。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html

この大半は弁護士が全く関与していない本人同士の協議による離婚と考えられます。

残り1割が調停を経ての離婚ですが,これも弁護士が関与しているケースはさほど多くないと思います。正確な統計は見あたりませんが,家裁の調停待合室で様子を見ていると,弁護士が付いているのは半分以下だと思われます。

つまり,離婚の殆どには弁護士が関与していないということです。

では,離婚の殆どは問題がなくすんなりいくケースなのでしょうか?

そうは思われません。実際に,離婚した後に,きちんと条件を決めていなかったり書類を作っていなかったことからトラブルになってご相談される方も多いです。

それに,私が登録している法律相談・弁護士紹介サイト「弁護士ドットコム」の,「みんなの法律相談」というコーナーのうち,相談カテゴリーごとの件数を見ると,「離婚」が圧倒的に多くなっています。

いまこの記事を書いている時点での離婚カテゴリーの相談件数は9872件と群を抜いています。

次に多いのが「不倫」の6201件,「子ども」3278件,「男女関係その他」3219件あたりで,これらも離婚問題と密接に関連していると思われます。(離婚関係だけで2万件以上の相談があるということですね)

その次に多いのが「借金」2119件,「消費者トラブルその他」2047件,「解雇退職」1708件,「職場その他」1741件,「人身事故」1225件あたりです。

こうしてみると,離婚の法律相談が群を抜いて多いのがよく分かります。

つまり,離婚は,皆さん非常にお悩みが多いジャンルなのです。だから,ネットで簡単に相談できるサイトでは気軽に相談され,件数も非常に多くなるのですが,なぜか実際に弁護士に法律相談するというところには至らないようなのです。

それはなぜでしょうか。ちょっと考えてみます。

・身内の問題なので,他人に言うのは恥ずかしい

・弁護士の敷居が高い,なんとなく費用が高そう

・弁護士に相談する方法が分からない

・弁護士に相談するほどのこととも思えない

などでしょうか。費用などの面は思ったほど高くないですし,法テラスの法律扶助などもありますし,まずは費用のご相談も含めて弁護士に相談されるべきだと思います。

離婚は非常に重要な問題ですし,自分だけでなく子どもさんの将来にも大きく関わります。

養育費がもらえないとか,親権者にふさわしくない方の親が子どもさんを引き取るようなことがあれば,非常に不幸です。

また,慰謝料や財産分与など,当然請求できる金銭は請求すべきです。権利ですから。

離婚でお悩みの方,具体的に離婚までは考えていないけれども関心があるという方など,どのような段階でも構いませんので,お気軽に弁護士にご相談頂けたらと思います。

 

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クールビズ

Posted : 2011年7月 4日 14:46 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

まだ梅雨明け前ですが,暑い日が続いています。今日も梅雨の中休みでよく晴れたとても暑い日になりそうです。

ことしは節電の必要性から,例年以上にクールビズが推奨され,環境省は,半袖シャツ(ポロシャツ)+ノーネクタイの「スーパークールビズ」を打ち出しました。さすがにビジネスで着るのは勇気がいりますね。

私は,事務所ではノーネクタイのことがありますが,接客時や法廷ではできる限りネクタイを締め,上着を着るようにしています(暑すぎてできないときもありますが)。と言っても弁護士が皆そうしているわけではなく人それぞれで,スーパークールビズを先取りしているような方もおられます。

弁護士より大変なのは裁判官です。裁判官は暑いときでも法廷では法服(黒くて長い裁判官の制服)を着用しなければならないので,非常に暑いのではないかと思います。

今年も熊本の暑い夏を工夫して乗り切りましょう。

 

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離婚調停とは?

Posted : 2011年7月 1日 09:42 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |
離婚の方法は大きく分けて,(1)協議離婚 (2)調停による離婚 (3)裁判による離婚 があります。
日本では,(1)協議離婚が全体の約9割を占めています。
<参考 厚生労働省の平成21年度の統計> →「図7」を参照
 
これを見ると,協議離婚の割合がわずかずつ下がってきてはいますが,依然高割合であることが明らかです。
しかし,離婚時に,親権・慰謝料・財産分与・養育費・年金分割等の大きい問題がいくつも存在することを考えると,安易に協議離婚をしてしまっては,あとで後悔することになりかねません。例えば,養育費の不払いなども少なくありません。
このようなことが少しずつ知られるようになり,離婚調停の利用が少しずつ拡大しているようです。
 
離婚調停とは,家庭裁判所で行なう話し合いです。
話し合いならば協議離婚と同じではないか?との疑問もあるかも知れません。
しかし,離婚調停は,家庭裁判所で,調停委員という専門家を間に入れて行なうものですから,直接の協議に比べて感情的ぶつかり合いが起こりにくく,冷静に話し合いを行なうことができます。
また,最終的に合意した内容は,離婚調書という裁判所の正式な書類になり,そこに記載された内容を守らなかった場合,強制執行の対象になる訳です。例えば,決まったとおりに養育費を支払わなかったりすれば,給与差押えなどを受けることになります。
 
ところで,離婚調停は弁護士を付けなくても行なうことができます。
そのため,弁護士無しで調停に臨む方が少なくありません。
しかし,調停と言えども,弁護士が代理人に就いて同席することは非常に重要です。
(理由1)前述のように離婚には複雑な法的争点が多く含まれるので,離婚条件について法律的に理屈立てて裏付けをもって請求する方が重要であり,きちんとした書面を提出して調停を有利に進めることができる。
(理由2)調停委員は中立でなければならないが,実際に常に中立とは限らない。話をまとめるために,気が弱そうな方や,女性に心理的圧力をかけることがないとは言えない。
(理由3)家裁での調停というだけで緊張するものなので弁護士が付いているだけで心強い。緊張して言い忘れたことなどを弁護士が補足して発言してくれるし,余計なことを言いそうになったら注意してくれる。
 
このように,納得できる離婚をするためには,離婚調停であっても,弁護士に依頼することがとても重要だと思います。
 

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熊本の弁護士事務所「銀河法律事務所」(熊本市子飼本町)は、一般の方の事件(一般民事、家事事件、損害賠償、債務整理)、企業法務全般(事業承継、取引紛争処理・労務管理、事業再生・倒産整理、顧問弁護士)など法律案件全般を取り扱う法律事務所ですキャッシングやクレジットなどの債務整理(借金・ローン)のお悩みや契約上の問題など懇切丁寧に対応いたします。こんなことでも弁護士に相談していいの?ということでもお気軽にご相談ください。熊本の弁護士事務所「銀河法律事務所」まで。

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