整理解雇の有効性
Posted : 2011年1月20日 12:12
| Author : 銀河法律事務所
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経営再建中(会社更生手続中)の日本航空は,昨年末,社員165人を整理解雇しました。
そのうちの146名の方が,今月19日,この整理解雇は違法であり解雇無効だとして,地位確認と賃金支払いを求める訴訟を提起したとの報道がなされました。
整理解雇とは,経営が悪化し,リストラ(人員削減)の必要が生じたために行う解雇のことです。
我が国では解雇は自由でなく,法律や裁判例によって,厳しいルールが決められています。
整理解雇については,次の4つの要件を全て満たさないと無効だというルールが確立しています。
(整理解雇が有効であるための4要件)
1 解雇の必要性(経営状態が悪化していること)
2 解雇を回避する努力を尽くしたこと(役員賞与削減など,他に手段を尽くしたこと)
3 解雇対象者選定の合理性(ねらい打ちはいけない)
4 手続が適切であること(労組や労働者代表と協議を尽くしたこと)
今回のケースでは,原告側は,日航は解雇回避義務を尽くしておらず,対象者選定基準も合理性がないなど,いずれの要件も満たしていないと主張しているようです。
社会的な影響力のある事件であり,解雇ルールに影響が生じるかも知れません。今後の成り行きが注目されます。
そのうちの146名の方が,今月19日,この整理解雇は違法であり解雇無効だとして,地位確認と賃金支払いを求める訴訟を提起したとの報道がなされました。
整理解雇とは,経営が悪化し,リストラ(人員削減)の必要が生じたために行う解雇のことです。
我が国では解雇は自由でなく,法律や裁判例によって,厳しいルールが決められています。
整理解雇については,次の4つの要件を全て満たさないと無効だというルールが確立しています。
(整理解雇が有効であるための4要件)
1 解雇の必要性(経営状態が悪化していること)
2 解雇を回避する努力を尽くしたこと(役員賞与削減など,他に手段を尽くしたこと)
3 解雇対象者選定の合理性(ねらい打ちはいけない)
4 手続が適切であること(労組や労働者代表と協議を尽くしたこと)
今回のケースでは,原告側は,日航は解雇回避義務を尽くしておらず,対象者選定基準も合理性がないなど,いずれの要件も満たしていないと主張しているようです。
社会的な影響力のある事件であり,解雇ルールに影響が生じるかも知れません。今後の成り行きが注目されます。